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6回目のブログ【医療費の還付申告の問題】

■親の医療費について

 年末になると社会保険や税金について確認が必要になりますね。今回は医療費控除について話をします。一般的には1年間に10万円以上の医療費がかかった場合に、税務署で還付申告をする事で所得税が一部かえってくるというものです。でも、損をしている人が沢山いるんです。だって、払うべき税金を払わなかったら、税務署から言われますが、還付できるのをしなくても、税務署は何も言ってくれません。損をしない為にも最低限の知識を身に付けましょう。

特に親の医療費ついて説明します。

 

■家族単位で考える

 医療費の還付は家族単位で考えます。祖父母、両親、子供全ての1年間の医療費を合計する事ができます。しかもその医療費とは、入院の時の部屋代や、病院に行くときのタクシー代、おじいちゃんの杖のお金まで、意外と幅広く医療費として認められるので、家族で意思統一しときましょうね。

そして、10万円を超した場合は、家族の中で最も所得税を支払っている方が還付申告する事をお勧めします。その方が沢山かえってきますよ!

 

●来年から!!

 年初めに封筒を2つ用意しましょう。一つ目は【医療費全般】二つ目は【薬代】と書いて家族全員がレシートを入れるようにしましょう。それを年末に集計して還付できるか確認すれば、簡単に還付申告が出来るかがわかります。

 

★終活ジュニアお勧めポイント

 数年前から【セルフメディケーション税制】ができ、より所得税が還付しやすくなりました。

内容は、薬局に売っている薬に【セルフメディケーション】のマークがある薬を年間12000円以上購入した場合は、所得税の還付申告ができると言う事です。なので、封筒を二つ用意して、片方に薬のレシートを入れておくことで対応できますね♪