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8回目のブログ【自筆遺言の落とし穴の問題】

■自筆遺言って何?

 正式には【自筆証書遺言書】で、もっとも多く利用されている遺言書です。

⺠法でルールが定められていて、

  1. 全文、本人の自筆である事、
  2. 日付を記入する事、
  3. 住所氏名を記入する事、
  4. 押印している事、

この4つのルールが守られていれば、遺言書として認められます。

 

■現実の落とし穴って?

 遺言書の相談者の9割がたが「とりあえず自筆遺言で」と言います。まるで居酒屋で「とりあえずビールで」と言っているような感じです。遺言書の種類を考えるうえで、簡単だから、費用が安いから、書き直しやすいからといった理由で決めてる方が多すぎるんです。

 しかし自筆証書遺言では解決できない問題が沢山ある事を皆さん知りません。 

 実は〜子供たちが仲が悪い場合に自筆証書遺言は全く役に立たないんです。具体的に言うと、仲の悪い子供達の場合、亡くなった親の預金や証券の手続きは、自筆証書遺言があっても一切出来ないんです。なぜならば、銀行と証券会社は自筆証書遺言書を認めていないからです。驚きですよね!

 

●遺言書を書くときの注意点?

 遺言書は目的に応じて【公正証書遺言書】と【自筆証書遺言書】を選ぶ必要があります。上記に書いたように1子供達が仲が悪い 2親子の仲が悪い 3嫁、婿の仲が悪い 4認知症や障がい者がいる 以上の場合は自筆証書では解決できないので注意しましょう。逆にそれ以外の目的の場合は自筆証書遺言書でも大丈夫。決して値段や簡単さで選ばない様にしましょう。

 

★終活ジュニアお勧めポイント

 遺言書には必ず【執行者】を選任しましょう。遺言書の中に「〇〇を執行者に任命する」と言うように記入するんです。公正証書遺言書でも執行者を決めていなければ、銀行は手続きを渋りますので気を付けましょう。また、この執行者は子供以外にする事をお勧めします。絶対してはいけないのは、財産を多く貰う子供を執行者にする事です。これは親の遺言書によって新たな争いの種になってしまいます。遺言書は【子供達に迷惑をかけない為の手紙】であるべきなんです。気を付けましょう♪