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13回目のブログ【実家の相続登記の問題】

■相続登記とは?

土地建物の事を【不動産】と言って、その不動産の所有者は【法務局】に行って登記事項証 明書を取ると判ります。土地と建物が誰のものかを表すのは法務局のこの書類しかないと 言う事です。  

その所有者が亡くなった場合、法務局の登記事項証明書に書かれている所有者名は勝手に 変わる事は無く、手続きをしなければならず、この亡くなった方の不動産の名義を変更する 行為を【相続登記】と言います。  

 

■相続登記の問題は?

問題①  

まず、誰も相続登記の事を教えてくれないって事です。「そろそろ登記したほうがいいよ〜」 って言ってくれたらいいけど誰も言ってくれません。また、いつまでに相続登記をしなけれ ばいけないという【時効】も無いんです。  

それでも市役所から4月に送られてくる【固定資産税の納税通知書】は自動的に名前が変わ っているので、遺族の方は名義変更が出来たと勘違いしてしまいます。市役所は死亡届が出 た時点で、送り先の名前を変更します。大抵は父親が亡くなった場合は⺟親と子供の連名で、 ⺟親の住所に送ってきます。これを名義変更が出来たと勘違いしている人が多いですが、役 所が勝手に変えているだけで、法務局の名義は変っていない事を知りましょうね。 

 

問題②  

2024 年の4月1日より、親が亡くなった後、実家の名義変更をほっておくと、3年過ぎた ら10万円の罰金を支払う事になります。これは過去にさかのぼって適応するので、現在亡 くなった親や祖父⺟の名義のままになっている不動産がある人は、早いうちに名義変更を お勧めします。 

 

●どうすればいい?

親が元気なうちに先々子供の誰が実家を相続するかを決めておく事が大切!  親からは言いにくいことも、子供達が話し合って決めれば問題ありません。だけど誰も実家 を相続したくないのが現実、だから実家を相続する人は預金を少し多めに相続できるルー ルにしたらいいでしょう。  

 

★終活ジュニアお勧めポイント

実家を売ろうととしても売れない問題があります。そこでお勧めは【リバース60】という、 国が用意したリフォームローンを利用する事です。

売れない原因は

①空き家で3年以上

② 住みにくい設備、この二つです。

 

なので親が元気なうちにリフォームして売れる家にしてお くことで、親も住みやすく、子供も売りやすい実家になります。