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16回目のブログ【叔父叔⺟が独身問題】

■叔父叔⺟が独身問題とは?

先日、20代の女性から相談がありました  。

「知らない司法書士から、いきなり相続放棄の話があって怖て、、、」  その方は親が既に亡くなっていて、半年位前に叔父が亡くなったそうです。  調べてみると叔父は独身で、その相続人は叔父の兄弟になりす。  

相談者の親が相続人ですが、既に亡くなっているので、その子が  親の代わりの相続人になってしまいました。  

叔父は借金をかかえて亡くなっているので、【相続放棄】を  勧められたようです。  

 

■法的にどうなっているの?

身内が亡くなった場合、どこまで亡くなった方の財産を貰う権利【相続人】になるのかの基本情報を知っておきましょう。  

【相続人】には順番があります。  

以下の5番目まで相続権が発生します。  

逆に、以下の5番目まで誰もいない場合は国に財産が行きます。  

① 亡くなった方の配偶者【妻、夫】 いつでも配偶者は絶対です

② 亡くなった方の子、孫 子供は養子も含まれます 

③ 子、孫がいない場合 亡くなった方の親 父、⺟です  

④ 子、孫、父、⺟がいない場合、亡くなった方の兄弟  

⑤ 子孫、父⺟がいなく、兄弟も亡くなっていたら、兄弟の子【甥っ子、姪っ子】 

 

今回の事例は⑤にあたります。もっとも判りにくく、争う可能性が高いので、出来れば事前 に対策を考えたいものです。  

 

●どうすればいい?

いくら親戚でも叔父や叔⺟の財産状況までは判らないものです。

もっとも簡単な対応は【相続放棄】する事です。

 

そのやり方は?  

・叔父、叔⺟の相続人になった事を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請を行う  

 ・家庭裁判所は亡くなった叔父叔⺟の住所地の裁判所になります。申請書は近くの家庭裁判所でもらいましょう  

 ・必要書類の中には叔父叔⺟の住⺠票や⼾籍が必要なので、判らない場合は行政書士に代わりに取ってもらいましょう  

 

★終活ジュニアお勧めポイント

もしその叔父叔⺟と仲が良い場合は、是非、叔父叔⺟が元気なうちに【遺言書】を書いてもらうように話をして見て下さい。そうする事で、甥っ子、姪っ子は相続放棄をする手間も省 けて問題ありません!!