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42回目のブログ 【贈与の落とし穴の話】

■最近【贈与】が新聞やテレビで取り上げられています

昨年の秋ごろから週刊誌の表紙に贈与の言葉が出てきて、年末には新聞やテレビでも目にする機会が多くなったと思います。

「まだ間に合う」とか「かけこみ贈与」とか言われていますが、皆さん何のことか判らない方も沢山いるようです!

 

■これから贈与はどうなるの?

毎年、クリスマス時期に今後の税金の改正案が発表されます。

昨年の発表で贈与が大きく取り扱われたのです。

【生前贈与加算】が3年から7年に変更、、、??なんのことだか判らないですよね

昔、資産家の方が余命宣告を受けた後であわてて自分の財産を子や孫の名義に書き換えていました。いわゆる【かけこみ節税】なんです。

これがひどくなってきたので、【かけこみ防止法】として、亡くなる前3年以内に名義を変更した財産は認めないので、数字上元に戻して相続税は支払ってもらいますよ〜っていう法律が今までありました。

これを7年さかのぼって許しませんよ〜っと増税されたわけです。

 

■二つ目の改正は【相続時精算課税制度】

かけこみ防止を3年から7年に増税した政府は、各新聞で「これからは相続時精算課税制度を利用しましょう」と宣伝しています。

これはなんでしょうか?

とても説明が難しいけど頑張って説明します。

 

まずは新しい贈与の制度です。

そして今までの年間110万円のルールとは全く別のルールで、税務署に届出をすることでルールを相続時精算課税制度に変更する事ができ

ます。

この制度は親から子、祖父母から孫への贈与に限られます。

税金がからない上限が110万円から2500万円になります。

基準期間が1年から贈与者が亡くなるまでとなります。

わかりました?

 

この制度は【相続税対策】にならないので、相続税がかかる人は使わない様に説明してきました。

しかし今回の改正によって、毎年110万円までの贈与は節税の対象になると改正されたのです。

この制度を利用する人にとっては減税といえるでしょう。

 

★私達はどうすればいいの?

相続税の節税が必要な方は相続時精算課税制度は今後も使わない事をお勧めします。

この制度は【相続争い対策】としては有効かもしれませんね!

そして、今回の税制改正があっても無くても、現金を贈与する行為は子どもに迷惑をかける行為と私は思います。

無茶な贈与は我慢しましょうね♪