· 

46回目のブログ 【遺言書の保管はどうする?の話】

■遺言書の種類は?

最近は遺言書を書いておきたい方が沢山増えてきました。

その分、判らない事も多いと思います。

いろはのいから理解したうえで遺言書を書きましょう♪

 

まずは種類

【自筆証書遺言】 自筆で作り上げる遺言書です。

【公正証書遺言】 公証役場で作成する遺言書です。

 

実はあと3種類ほどありますが、99%上の二つの遺言書なので安心下さい。

 

■どちらの遺言書がいいの?

皆さん私の所に来て「とりあえず自筆証書遺言を作りたい」とおっしゃいます。

理由を聞くと、簡単、仰々しくしたくない、先々作り直すかもしれないという

考えのようですが、実は目的に応じて選ぶ事が大切なんです!

 

【自筆証書遺言】 子どもが迷わない為、親の気持ちを伝える為

【公正証書遺言】 子ども達の仲が悪い場合、認知症や障がい者が身内にいる場合

 

子どもが県外にいる場合

実は自筆証書遺言を作成しても手続きが出来ていない方が多くいます。

妻や子供の為に折角遺言書を書いても役に立たないって寂しいですよね、

目的に応じて選ぶ事をお勧めします♪

 

■保管場所はどうすれば?

【自筆証書遺言】 基本自由、最近法務局で保管できるようになりました

【公正証書遺言】 公証役場で永久保管してくれます

公正証書は昔から公証役場で保管してもらえるので安心、その代わり費用がかかります。

(ちなみに費用は遺言を書く人の財産によって全国一律です)

自筆証書遺言は今まで自分で保管する方が多かったんですが、問題が多く(失くしたり)

法務局で保管してもらえるようになりました、、、、、でもね〜

手続きが大変なんです、何時間も待たされて、でも安心感はありますね。

 

★法務局で保管する場合のいい点は?

・とりあえず失くす事がないので安心

・検認手続きが省略できます

失くす事はありませんが、内緒にすることも出来ないのでご注意を!

また、自宅で保管する場合は、亡くなった後、家庭裁判所で手続き【検認】が必要ですが、法務局に預けた場合、家庭裁判所の手続きが省略できます、その代わり

法務局の手続きがあるので、私はあまり法務局の保管は、、、、