· 

50回目のブログ 【遺産の分け方の話】

■ブログ50回♪

週に 1 回を心掛けて、続けてきたブログが50回になりました。パチパチ

次は100回目指して頑張ります。皆さんからの応援待ってます♪

 

■遺産ってなあに?

お亡くなりになった方の財産の事を遺産と呼びます。

主な遺産を挙げると

・預貯金、現金、借金

・土地、家屋

・株、投資信託、債券、保険

・家具、家電、自動車

・書画骨董

ざっとこんなものですね

 

■分け方はどうするの?

遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って分けます。

遺言書が無い場合は?

1 相続人全員でどのように分けるか話し合う

2 内容が決まったら遺産分割協議書を作成する

3 遺産分割協議書で銀行や証券会社、土地家屋の名義を変更する

 

★親も子も勘違いしている!

⺠法で定められている【法定相続分】は、夫が亡くなった場合

妻が 2 分の1、子供が二人の場合は、一人が 4 分の 1 となります。

親も子もこの法定相続分で分けなければいけないと勘違いしています。

分け方は自由です。ルールは全員が合意する事だけなんです。

妻が全てもらっても、子どもが合意すれば OK です。

夫が亡くなった後、子どもに迷惑をかけない為にも、是非夫の遺産は妻が全てもらって下さい。