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74回目のブログ 【贈与の気を付ける話】

■贈与の基本的なルールを知っておきましょう!

なんとなくわかっている贈与の話です。念のためおさらいです!

贈与税は1年単位で考えます。

毎年1月1日から12月31日の間で贈与でもらった金額が110万円を超えると贈与税がかかり

翌年の2月1日から3月15日の間に自己申告が必要となります。

 

贈与はお金に限らず不動産は株、車等、資産価値がある物も贈与になります。

 

■毎年贈与したらあぶない事に!!

相続税の節税のために毎年贈与している方がいます。

税務署はこれを【連年贈与】と呼んでいます。

たとえば300万円を3年に分けて贈与をすると税務署は税金逃れとして暦年贈与と言われます。

それは贈与した時に言われるのではなく贈与したお父ちゃんやお母ちゃんが亡くなった時に

子どもに対して言ってくるので気を付けましょう。

子どもが税金を払う事になりかねません。

 

■みなし贈与で脱税している方が多いです

みなし贈与とは、贈与のつもりはなくても贈与とみなされる事

たとえば

子どもの保険を親の通帳から引き落としているとか

共有名義の住宅ローンを片方の人だけが支払っているとか

親の土地を貸していて、その地代を子どもの通帳に入れているなど

知らないうちに贈与している方がいます。

 

110万円を越さなければ問題はありませんが

みなし贈与をしている方が知らずの現金で110万円を贈与してしまったら、贈与額が110万円をオーバーしてしまいます。

でも、自分では贈与税がかかる事をわかっていないので

申告をしていない方がほとんどです。

贈与した親が亡くなる時に脱税がばれた場合

延滞税もとられてしまうので気を付けましょうね。

 

★贈与はほどほどに

贈与は親にとっても子どもにとっても良いことがありません。

節度を守ってお祝いする時だけにしましょう♪