■色んな相続放棄!!
今までいろんな放棄を見てきました
- 「わしゃ〜いらん言うとるから」
- 「もらわん書類にサインした」
- 「家庭裁判所に放棄手続きした」
1 は放棄した気持ちだけで放棄
出来ていません
2 も放棄ではないけど、放棄と
同じ効果があります
3 は正しい相続放棄です♪
■兄弟がいる場合は放棄しなくても!
亡くなった方の財産を貰う権利が
ある人を【相続人】といいます
親の財産を放棄したい場合は
家庭裁判所に行って放棄手続き
してもいいですが、別の方法として
遺産分割協議書に自分はいらない内容で
相続人全員の署名押印があれば
放棄と同じ効果になります
正式な相続放棄は放棄したい人が
亡くなってから3ヵ月以内と時効が
決まっていますが、遺産分割協議書
でしたら時効がないので大丈夫です
■必ず家庭裁判所で放棄する人は?
逆に、必ず家庭裁判所で手続き
してほしい人は?
- 相続人が自分ひとりしかいない方
- 借金を残して亡くなった場合
- 相続人全員が遺産がいらない場合
この様な場合は、ちゃんと3か月
以内に亡くなった方の住所の管轄
である家庭裁判所に行って放棄を
しましょう。
一つでも相続してしまったら、
放棄の権利を放棄したとみなされるので注意しましょう!