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101回目のブログ 【間違っている相続放棄の話】

■色んな相続放棄!!

 

今までいろんな放棄を見てきました

  1. 「わしゃ〜いらん言うとるから」
  2. 「もらわん書類にサインした」
  3. 「家庭裁判所に放棄手続きした」

1  は放棄した気持ちだけで放棄

出来ていません

 

2  も放棄ではないけど、放棄と

同じ効果があります

 

3  は正しい相続放棄です♪

 

■兄弟がいる場合は放棄しなくても!

亡くなった方の財産を貰う権利が

ある人を【相続人】といいます

親の財産を放棄したい場合は

家庭裁判所に行って放棄手続き

してもいいですが、別の方法として

 

遺産分割協議書に自分はいらない内容で

相続人全員の署名押印があれば

放棄と同じ効果になります

 

正式な相続放棄は放棄したい人が

亡くなってから3ヵ月以内と時効が

決まっていますが、遺産分割協議書

でしたら時効がないので大丈夫です

 

■必ず家庭裁判所で放棄する人は?

逆に、必ず家庭裁判所で手続き

してほしい人は?

  • 相続人が自分ひとりしかいない方
  • 借金を残して亡くなった場合
  • 相続人全員が遺産がいらない場合

この様な場合は、ちゃんと3か月

以内に亡くなった方の住所の管轄

である家庭裁判所に行って放棄を

しましょう。

 

一つでも相続してしまったら、

放棄の権利を放棄したとみなされるので注意しましょう!