· 

164回目のブログ 【子どもを受取りにした生命保険には注意を!】

■娘が相続裁判を!

お父ちゃんは良かれと

思い、嫁いだ娘を受取人に

した生命保険をかけました

娘には保険金を渡すので

その他は全て息子に

あげる遺言書を作成

しました

遺言書は専門家に

聞くことなく

本を見本にして

書きました

お父ちゃんが亡くなった後

娘はまさか弁護士を

たてるとは、、、、

 

■生命保険金に注意

生命保険金は

相続財産ではありません

なので、いくら保険金

として娘にお金を

渡しても、それとは別に

娘は財産を要求する事が

できるんです

 

■遺言執行者も書いてない為に

しかも遺言書には

執行者が書かれていなかった

ので、いくら遺言書があっても

娘の署名押印(実印)と

印鑑証明書が無いと

手続きが出来ないものが

沢山あるんです

 

そして、遺言書の内容に

娘は余計感情的になり

子ども達は二度と

まともに話もできない

関係になってしまいました

お父ちゃんの間違った

終活のせいで、子ども達が

不幸になる事は

有ってはなりません

 

■保険も平等に

まず保険はもし子どもに

かけるなら平等に

そして遺言書には必ず

執行者を付ける事

そして、遺留分を

考慮する事が必要です