■娘が相続裁判を!
お父ちゃんは良かれと
思い、嫁いだ娘を受取人に
した生命保険をかけました
娘には保険金を渡すので
その他は全て息子に
あげる遺言書を作成
しました
遺言書は専門家に
聞くことなく
本を見本にして
書きました
お父ちゃんが亡くなった後
娘はまさか弁護士を
たてるとは、、、、
■生命保険金に注意
生命保険金は
相続財産ではありません
なので、いくら保険金
として娘にお金を
渡しても、それとは別に
娘は財産を要求する事が
できるんです
■遺言執行者も書いてない為に
しかも遺言書には
執行者が書かれていなかった
ので、いくら遺言書があっても
娘の署名押印(実印)と
印鑑証明書が無いと
手続きが出来ないものが
沢山あるんです
そして、遺言書の内容に
娘は余計感情的になり
子ども達は二度と
まともに話もできない
関係になってしまいました
お父ちゃんの間違った
終活のせいで、子ども達が
不幸になる事は
有ってはなりません
■保険も平等に
まず保険はもし子どもに
かけるなら平等に
そして遺言書には必ず
執行者を付ける事
そして、遺留分を
考慮する事が必要です




