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191回目のブログ【クーリングオフについて!】

■クーリングオフとは?

訪問販売や電話勧誘などで

契約した場合に、

一定期間内であれば

理由を問わず無条件で

契約を解除できる

消費者保護制度です。

 

■詳しく知っておきましょう

★まずは期日!

契約した日を1日目とし

8日以内に書面にて

解約を伝えます

最近の事、メールでもOK

でも出来れば書面にて

書留で解約しましょう

 

★解約できる条件

基本、無条件です

解約に理由は必要ないです

 

■クーリングオフ出来ない場合

出来ない事があるので

正しく知っておきましょう

 

① 金額が3000円未満の場合

② 通信販売の場合

③ 自分から業者を呼んだ場合

④ 自宅以外で契約した場合

 

以上の場合はクーリングオフが

適用しないので注意が必要!

基本この法律は

【押し売り商法】から

私達を守る為なので、

通信販売や自分から呼ぶ場合や

逃げる事ができる自宅以外での

契約は解約しても

お金が戻らない場合があるので

気を付けましょう♪