■亡くなった方の不動産は
亡くなった方が所有していた
土地や家屋は
亡くなっても名義は
自動的に変更されることなく
亡くなった方の名前のまま
法務局に記載されています
そうです
土地や家屋の所有者は
法務局でしか確認
する事はできません
亡くなった方の財産(遺産)を
受取ることができる人を
【相続人】といって
お父ちゃんが亡くなったら
お⺟ちゃんと子ども達が
相続人となります
この相続人全員が
不動産をもらうことが
できる権利と、
固定資産税を払う義務を
両方持っています
■市役所は勝手な動き
名義を変更する手続き
とはまったく関係なく
市役所は勝手に動きます
役所からまず送られるのが
【固定資産の現所有者申告書】
役所によって対応は違うけど
相続人全員に送ったり
代表の方に送ったりします
■注意点!!
不動産を誰が相続するか
決まる前には
この役所から届く書類を
送り返すと大変です
固定資産税の納税通知書を
受取ることになってしまいます
役所は誰が不動産を
相続するかは関係なく
誰が固定資産税を払うか
だけが大切で
うっかり役所からの
書類を送り返すと
税金を払わされることに
なるので注意しましょう
先日、誰が不動産を
相続するか決まって
いないので、役所から
届いた書類はまだ返送
することは出来ないと
言うと、役所の方は
「それでは役所が勝手に
代表を決めて請求します」
と言われました
怖いですね〜〜〜〜




