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197回目のブログ【亡くなった方の不動産に注意!】

■亡くなった方の不動産は

亡くなった方が所有していた

土地や家屋は

亡くなっても名義は

自動的に変更されることなく

亡くなった方の名前のまま

法務局に記載されています

そうです

土地や家屋の所有者は

法務局でしか確認

する事はできません

 

亡くなった方の財産(遺産)を

受取ることができる人を

【相続人】といって

お父ちゃんが亡くなったら

お⺟ちゃんと子ども達が

相続人となります

この相続人全員が

不動産をもらうことが

できる権利と、

固定資産税を払う義務

両方持っています

 

■市役所は勝手な動き

名義を変更する手続き

とはまったく関係なく

市役所は勝手に動きます

役所からまず送られるのが

【固定資産の現所有者申告書】

役所によって対応は違うけど

相続人全員に送ったり

代表の方に送ったりします

 

■注意点!!

不動産を誰が相続するか

決まる前には

この役所から届く書類を

送り返すと大変です

固定資産税の納税通知書を

受取ることになってしまいます

役所は誰が不動産を

相続するかは関係なく

誰が固定資産税を払うか

だけが大切

うっかり役所からの

書類を送り返すと

税金を払わされることに

なるので注意しましょう

 

先日、誰が不動産を

相続するか決まって

いないので、役所から

届いた書類はまだ返送

することは出来ないと

言うと、役所の方は

「それでは役所が勝手に

代表を決めて請求します」

と言われました

怖いですね〜〜〜〜