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19回目のブログ【相続放棄の話】

■相続放棄とは?

親が亡くなった時に、その財産を貰いたくない時に行う行為で 親の住んでいる所の家庭裁判所に親が亡くなった後3ヵ月以内に 手続きする事で放棄できます。自分でできない場合は司法書士が 代わりに手続きしてくれます。 

 

■相続放棄で気を付ける点は?

①大抵の方は借金もあるけど預金も持っています。どちらが多いのか判らないまま 相続放棄する事で、損する事もあります。そんな時は相続放棄の【限定承認制度】 を利用する事で、プラスの財産が多い場合は受け取る事ができます。

 

②相続放棄の時効は3ヵ月ですが、実際には亡くなってから3ヵ月ではなく、亡くなった 事を知った日の翌日から3ヵ月以内が時効となります。疎遠になっている親の死を 亡くなった後、大分経ってから知ったとしても、放棄する事はできるので安心して 下さい。 

 

★終活ジュニアお勧めポイント

私の仕事では1年間に相続放棄する人は1人もいない事が多いです。大抵の場合は 親の財産を欲しくなくても、相続放棄しなくても大丈夫だからです。

 

親の財産を相続するための手続きとして【遺産分割協議書】に子供達全員がサイン と実印の押印、印鑑証明書の添付があります。

この遺産分割協議書で、「私は一切の 親の財産を相続しない」という内容でサインする事で、わざわざ家庭裁判所に行って 放棄手続きしなくても放棄する事ができます。

 

実際に家庭裁判所で放棄をお勧めするケースは、亡くなった親が借金まみれの場合 だけで、それ以外はもっと簡単な手続きをお勧めしますよ!