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預金の凍結

■親が亡くなったら

 亡くなった親の預金通帳は、亡くなった事を銀行が知った時点で凍結されてしまいます。

具体的には電気・ガス・水道以外の引き落としが出来なくなり、当然お金を下ろすことも出来ません。

また逆にお金を振り込む事も出来ずに、まさしく≪凍結≫となるんです。

 

■どうしたらいいの?

 凍結された預貯金は、相続人全員で分け方を決めて、みんな仲良く分け方が決まったら面倒な手続きの後に、やっとお金を下ろすことが出来ます。

ちなみに相続人とは亡くなった方の財産を受け取る事が出来る人で、お父ちゃんが亡くなった場合の相続人はお母ちゃんと子供達って事になります。

 

●知っておくべき問題点

 法定相続分で分けなければいけないと思っている事で話がまとまらない! 法定相続分とは民法で決まっている分割割合で、夫婦と子供2名の4人家族でお父ちゃんが亡くなった場合の法定相続分は、お母ちゃんが1/2で、残りの半分を子供の数で割る事になります。なので子供は1/4ですね。 ほとんどの方がこの割合で分けなければいけないと思っています。 それが間違い!実際には遺産分割協議書という書類を作成して凍結している通帳からお金を下ろします。この遺産分割協議書は法定相続分の割合に関係なく、相続人が合意した分け方を書いて、その分け方に沿って預金を分配する事になるんです。

 

★終活ジュニアにお勧めポイント

 親が元気なうちに子供から親にお願いをしてみましょう。

 

お願い① 通帳の整理 親の時代は沢山の預金通帳を付き合いで作っていたので、ほとんど使っていない通帳をたくさん所有している方がいます。

理想は通帳を3冊に絞りましょう。

1冊目は普段使いで年金や引落しをする通帳、

2冊目は普段使わない大きなお金を置いておく通帳。

3冊目は予備の通帳です。

 

お願い② 定期預金の解約

定期預金は下ろすことが難しく、最近では下ろせないリスクに対してあまりにも利息が少ない状態です。

普通預金にする事で動かしやすい預金にしてもらいましょう。

 

お願い③ キャッシュカードの作成

亡くなった後も数日は預金を下ろすことができます。

特にあまり金額が多くない預金は全て下ろすことによって手続きを省くことが出来るので、お勧めです。

また、親が介護状態になった時も子供が預金の管理をすることが出来、後見人を付けなくても困りません。

ひとつだけ気を付ける事は、子供が親の預金を管理するようになった時点でノートを用意して、お金の入出金を書き留める事をして下さい。

兄弟間で揉めない様にする為です!