カテゴリ:三上相続士



三上相続士 · 2021/10/25
 父親が亡くなった時点で既に⺟親が認知症になっていたら、父親の預貯金や株、不動産等全 ての財産の名義を家族で変更する事が出来なくなります。
三上相続士 · 2021/10/17
 核家族が当たり前になった現在、両親が亡くなった時点で空き家問題が発生します。 親の預金等は子供達兄弟で話し合って遺産分割しますが、不動産については「誰も欲しくない」「⻑男も県外に住んでいる」「何もしなくても市役所から固定資産税の納税通知書が届くから、、、」という事で、ほったらかしにしている方が続出しています。
三上相続士 · 2021/10/13
 亡くなった親の預金通帳は、亡くなった事を銀行が知った時点で凍結されてしまいます。 具体的には電気・ガス・水道以外の引き落としが出来なくなり、当然お金を下ろすことも出来ません。 また逆にお金を振り込む事も出来ずに、まさしく≪凍結≫となるんです。