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2回目のブログ【認知症の⺟親問題】

■親が亡くなったら

 父親が亡くなった時点で既に⺟親が認知症になっていたら、父親の預貯金や株、不動産等全 ての財産の名義を家族で変更する事が出来なくなります。

 

■どうしたらいいの?

 遺族の中で一人でも意思能力が無い方がいると、その方の代わりに【特別代理人】を家庭裁判所にて手続きして選んでもらう必要要があります。大抵は司法書士か弁護士を裁判所が勝手に選んでしまいます。これが大変!!家族の財産に他人が図々しく口を出すことになる んです。絶対に避けたいですよね。 私のお勧めは親が元気なうちに遺言書を夫婦とも作成する事です。遺言書には執行者も必 ずつけておきましょうね、執行者とは遺言書の末尾に「執行者として〇〇さんをを選任します」 って書いておくことで、遺言書を書いた方が亡くなった時に手続きをする人をきめておくのです。核家族が進む中、夫が亡くなった後の妻の負担が昔より多くなったので、名義変更を執行者に任せる事で遺された妻が大分楽になり、また認知症になっていても手続きが出 来るので安心です。

 

●知っておくべき問題点

 今回は⺟親の認知症の話をしましたが、障がいをもっている子供の場合でも同じです、また歳をとってからの子供の場合、子供が未成年のうちに親が亡くなった場合も家庭裁判所の 手続きが必要になってしまいます。気を付けましょう。

 

★終活ジュニアにお勧めポイント

 特に障がいを持っている子供の場合、親はその子に財産を残したいと遺言書を書きに来ま すが、その障がいを持った子供がお金の管理が出来ない場合、相続手続きとは別に後見人が 必要になってしまいます。その場合は、他の子供に財産を管理してもらう遺言書を作成する 事で、お金の管理も楽になりますよ!